在留資格に関するよくあるご質問

在留資格認定証明書(COE) 関連

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility) とは、「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合に必要となる証明書で、日本に入国しようとする外国人の方が、入国のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。COE を在外日本公館よりビザ(査証) の発給を受けて来日します。

東洋大学では、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)を使って、COE 代理申請を受け付けます(※)。海外からの入学予定者は、出願時に提出したメールアドレス宛に、PUGS(noreply-pugs@tugs.co.jp) から手続き案内メールを送付しますので、メール本文のURLより、システムに必要事項を入力、書類を添付してください。東洋大学在留資格サポートオフィスが申請書類作成のサポート、日本国内の入国管理局への代理申請を行います。

◆在留資格HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/

(※) 東洋大学では2 月以降に実施する外国人留学生入試受験者及びその他の入試方式の2 月・3月入学手続者に対しての代理申請は受付していませんので、その場合はまずはメールで東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp) にご相談ください。

申請からCOE 交付まで1 ~ 2 か月かかります。

PUGS (東洋大学在留資格申請システム) にて、必要な書類は確認できます。
下記URL をご確認ください。

◆在留資格HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/

奨学金がまだ決まっていない場合は、銀行証明書を準備してください。
経費支弁の「奨学金」欄に、合計金額を入力してください。 また、それぞれの奨学金を受給する証明書の添付も必要です。
確実にCOE を受け取れる住所にしてください。郵便事情等で万が一不着になった場合は、もう一度申請が必要になります。その際、再発送まで1 ヶ月程かかることもありますので十分気をつけてください。
PUGS (東洋大学在留資格申請システム) より、メールとトップ画面で通知されます。COEが届きましたら在外日本公館でビザ(査証) 取得手続きを行ってください。

下記の手順で行ってください。

1. 日本大使館/ 日本領事館でビザを申請
2. フライトを手配
3. ビザ(査証)・在留資格認定証明書(COE) を持参して入国
4. ビザ(査証)・在留資格認定証明書(COE) を入国審査官へ提示
5. (アルバイトする場合)資格認定証明書を申請
6. 在留カードを受領

・在留資格認定証明書(COE)
・パスポート
・その他

申請に必要な書類の詳細については、必ず申請前に日本大使館または日本総領事館へ確認してください。
◆外務省ホームページ
[日本語]
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
[English]
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index.html

COE は必ず持ってきてください。また日本に入国しようとする場合は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート) に、日本国政府の発給するビザ(査証) を受けたものを所持した上で来日する必要があります。
COE の有効期間は3 か月です。COE 発行日から3 か月以内にビザ(査証) を取得し、渡日してください。
COE が発行された後であれば、大丈夫です。
COE の郵送には国際郵便を使用しています。 PUGS (東洋大学在留資格申請システム) から送付するメール( 件名は【PUGS】 Notification of Visa application/ 【PUGS】Visa 申請のお知らせ) に記載されている追跡番号で配送状況の追跡が可能です。指定のウェブサイトにアクセスし、追跡を行ってください。
COE の受け取りができず、ビザ(査証) 取得が入学までに間に合わない等で入学時点で「留学」の在留資格を取得していない場合は、東洋大学への入学許可は取り消しとなります。その場合、大学は責任を一切負えませんのでご注意ください。
東洋大学に入学する場合は、必ず「留学」の在留資格を取得が必要です。そのことで生じるトラブルなど一切の責任は、大学では負えませんのでご注意下さい。

すでに「留学」の在留資格を有している場合は、現在の在留期限に応じて「在留期間更新許可申請」を行ってください。

◆在留期限が1月~5月(秋入学の場合、6月~11月)の方
入学許可書受領後にPUGS(東洋大学在留資格申請システム)より情報登録を行ってください。
PUGS: https://toyo-pugs.com/sp/entry
登録方法については下記サイトの「役に立つ情報」にある「PUGSシステムの使用方法」よりご確認ください。
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/

◆在留期限が1月前(秋入学の場合、6月前)の方
今所属している教育機関で更新を行ってください。

◆在留期限が5月以降(秋入学の場合、11月以降)の方
FAQ「在留期間更新関連」Q1よりご確認ください。

なお、東洋大学に入学前に「留学」で大学や日本語学校等に所属していた学生は、「活動機関に関する届出」の提出が必要です。入学後14 日以内に手続きを完了してください。
詳しくは法務省のページで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

「定住者」・「家族滞在」などの在留資格を持っている方は、東洋大学に入学・在学することができます。その場合は特に手続きは必要ありません。ただし、留学生対象の授業料減免や奨学金受給等の各種支援制度の利用を希望する場合は、「留学」の在留資格が必要です。「留学」の在留資格へ変更を希望する場合は、在留資格変更申請が必要になります。この場合、PUGS (東洋大学在留資格申請システム) から申請してください。 詳しくは以下サイトに添付されている資料「PUGS システムにおける在留期間更新許可申請方法」で確認してください。 また、その他必要な書類についてはQ23 を参照ください。
東洋大学へ入学する学生は、「留学」の在留資格が必要です。「短期滞在」の在留資格で本学に入学することはできません。現在「短期滞在」で日本にいる方は、在留資格認定証明書交付申請を行い、原則として一度国外へ出て、在外日本公館でビザ(査証) の発給を受けた後、日本に再度入国してください。 認定証明書交付申請の代理申請を希望する場合は、メールで東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp) にご相談ください。

留学ビザに変更するには、「在留資格変更許可申請」を行ってください。申請方法Q21 を参照ください。その際に申請書以外に、下記の書類をご用意してください。

・パスポートのコピー
(顔写真及び日本出入国のスタンプのあるページ)
・現在所有している在留カードの両面コピー
・東洋大学在学中の経費支弁を証明する書類
(あなたの銀行預金残高証明書)
・日本語能力を証明する書類(JLPT などの合格証明書)

家族と同時入国される方は、その後の区役所手続きで以下のいずれか(英訳・和訳) が必要なのでお持ちください。

・婚姻届受理証明書 1通
・結婚証明書(写し)  1通
・出生証明書(写し)  1通
・上記に準ずる文書 適宜

はい、大丈夫です。ただし、ビザ(査証) の発給は本国にある日本大使館または日本領事館でしかできません。COE を受け取った後、一度日本国以外へ出国し、ビザ(査証) の発給申請を受けた後、再入国してください。現在は、コロナウイルスの影響もあり帰国が困難な場合が考えられます。その場合は、申請の際に「理由書」を合わせて提出してください。また、短期滞在から変更をする場合は、必ず事前に東洋大学在留資格サポートオフィスへ連絡をしてください。

在留期間更新関連

在留期限の2か月前の1日に対象者の東洋大学(@toyo.jp)宛にPUGS(noreply-pugs@tugs.co.jp)から手続き案内メールを送付しますので、ログインして自分の情報を更新してください。(メールが届いていない場合は、東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)までご連絡ください)書類の配布日については当月中に東洋大学在留資格サポートオフィスからメールが送られます。内容をご確認の上、各キャンパス窓口までお受け取りください。
その後はご自分で入国管理局に行き手続きをしてください。

この手続きは、在留期間満了日の3 か月前から受け付けていますが、東洋大学の在留期間更新手続きの流れは、Q1で確認してください。
通常のスケジュールより早めに書類をお受け取りたい場合は、東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)までご連絡ください。

在留期間更新に必要な書類は以下の通りです。①と②はPUGS (東洋大学在留資格申請システム)で作成し、配付しますが、それ以外の書類は自分で準備してください。
①在留期間更新申請書(5 枚)
②資格外活動許可申請書(1枚)
③在学証明書
④成績証明書
⑤パスポート
⑥在留カード
⑦学生証
⑧写真 1 枚(3㎝ ×4㎝)
※一年生の場合は入学前学校(日本語学校等)の出席証明書、成績証明書、卒業証明書が必要です。

詳しいことは大学のウェブサイトよりご確認ください。
[日本語]
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/immigration_visa/66639/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/immigration_visa/66639/

直前の学期の成績証明書が必要ですので、日本語学校(他大学) の成績証明書を取り寄せてください。また、卒業証明書と出席証明書も必要です。

下記の書類を代わりに提出可能です。

A: 学業状況証明書
[対象] 博士課程学生
B: 研究活動内容証明書
[対象] 研究生、前学期に研究生だった正規の学部・学府生、過去に研究生の期間があり、一度も「研究活動内容証明書」を入管へ提出したことのない学部・学府生

各キャンパスの証明書発行機、またはお近くのコンビニエンスストアで発行できます。

詳細は下記の大学ウェブサイトよりご確認ください。
[日本語]
https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/request/certificate01/

在留期間の更新申請中、地方入国管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます)により出入国することができます。ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。) により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。

入国管理局に申請してからおおよそ2週間から1か月程度です。

東洋大学に入学前に「留学」で大学や日本語学校等に所属していた学生は、「所属(活動)機関に関する届出」の提出(オンライン提出可)が必要です。
入学後14 日以内に手続きを完了してください。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

※該当フォーマット: 【A】または【B】のいずれか一つ
【A】「(2) 活動機関から離脱する場合の届出」をすでに提出した場合
➡「(3) 活動機関の移籍があった場合の届出」
【B】「(2) 活動機関から離脱する場合の届出」をまだ提出していない場合
➡「(4) 活動機関の離脱と移籍の届出」

みなし再入国期限が過ぎた場合、お持ちの在留カードは失効します。再入国するにはCOE(在留資格認定証明書)を申請し、留学ビザを取得する必要がありますので、早めに東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)にご連絡ください。

在留期間の更新は日本国内でしかできませんので、期限内に再入国して更新手続きを行ってください。
期限内に再入国ができない場合は、東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)に連絡し、COE(在留資格認定証明書)の申請手続きを行ってください。

資格外活動(アルバイト)関連

留学生として、「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人の皆さんは、原則として就労することが認められていません。アルバイトをするためには、資格外活動の許可申請を行い、入国管理局から許可を受ける必要があります。
在留資格が「留学」の方は、通常週 28 時間までアルバイトを行うことができますが、このアルバイト等の活動の許可を受けるための申請を「資格外活動許可」といいます。アルバイトをはじめる前に、直接出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請が必要です。一度「資格外活動許可」を受けると、在留期間満了まで、「資格外活動」が許可されます。

次のいずれにも当てはまる方を対象として、出入国港において、資格外活動許可申請ができるようになります。
・新規入国者
 ※再入国許可による入国者は対象となりません。
・「留学」の在留資格が決定された方
 ※「3月」の在留期間が決定された方は対象となりません。

申請書は下記の入国管理局サイトよりダウンロードできます。
ファイル名:資格外活動許可申請書(留学生が新規入国する場合)
[日本語]
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
[English]
https://www.isa.go.jp/en/applications/procedures/16-8.html

週につき28 時間以内です。
※長期休業(春季・夏季・冬季) 期間中は、1 日につき8 時間以内
※制限時間を超えてアルバイトを行った場合、本国への送還・罰金・懲役などの処分を受けることがありますので、絶対にルールを守るようにしてください。

出入国港において、申請する場合は、Q3を参照してください。
それ以外の方は入国後に入国管理局で資格外活動許可申請の手続きが必要です。

入国後初めて申請する場合は、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)に必要な情報を入力しトップ画面よりリクエストを送信してください。詳しくは以下サイトに添付されている資料「PUGS システムにおける在留期間更新許可申請方法」で確認してください。
◆在留資格HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/

在留資格更新時に一緒に申請する学生は、在留期間更新申請書と一緒に資格外活動許可申請書用紙を配付しますので、申請は必要ありません。

風営法に定められている風俗営業はできません。風営法の対象になるのは性風俗店、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、キャバレー、スナック、バーなどが該当します。

詳しくは東洋大学ウェブサイトよりご確認ください。
[ 日本語]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/

不法就労とは次のような場合をいいます。
(1) 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
(2) 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

東洋大学との契約に基づいて報酬を受け行う教育又は研究を補助する以下の活動業務については、資格外活動許可は不要です。
・本学の「ティーチング・アシスタント(TA)」もしくは「ステューデント・アシスタント(SA)」
・本学の日々雇用職員(短期) として従事する事務補佐、技術補佐及び技能補佐業務
・本学において実験補助・資料整理等謝金、原稿校閲・校正謝金、翻訳謝金、通訳謝金およびチューター(サポーター) 謝金の支給を伴う業務
・本学を通じて依頼を受けて活動する小中学校等でのゲストティーチャー

※これら以外の業務については、下記へお問い合わせください。
◆東洋大学在留資格サポートオフィス
場所   : 白山キャンパス8 号館2 階
email : toyo-pugs@tugs.co.jp

休学中は資格外活動許可を取得していても、アルバイトを行うことは認められていません。

東洋大学では、「東洋大学アルバイト紹介システム」(http://www.aines.net/toyo/) でアルバイトの紹介しています。
システムの利用方法は東洋大学ホームページよりご確認ください。
https://www.toyo.ac.jp/academics/student-support/support/job/job/

それ以外にもハローワークでも探すことができます。ハローワークでは英語による相談も受け付けていますが、事前の予約が必要です。

申請することができます。
申請書の「12. 他に従事しようとする活動内容」及び「13. 勤務先」は「未定」と書くか、空白のままにしてください。

インターンシップ開始までに、必ず特定活動(個別許可)を申請してください。
詳細は出入国在留管理庁ウェブサイトよりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html

在学中にフリーランスなどで客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は、資格外活動の個別許可が必要です。 活動する前に必ずお近くの出入国管理局まで申請しておいてください。

特定活動

学部の正規課程を卒業/修了し、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合は、「(継続就職活動のための) 特定活動」という在留資格に変更する必要があります。「留学」の在留資格を保持したまま就職活動を行うことはできませんので、必ず資格変更手続きをしてください。
この在留資格に変更するには大学が発行する推薦状が必要ですので、変更したい場合は必ず東洋大学在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp)にご連絡ください。

詳しくは東洋大学ウェブサイトよりご確認ください。
[日本語]
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/immigration_visa/visa_graduating/designated/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/immigration_visa/visa_graduating/designated/

※聴講生、科目等履修生及び研究生は申請できません。また、「単位取得退学」の扱いとなった方や在学中に就職活動を行っていない方は、本制度を利用し、「特定活動」の在留資格へ変更することはできません。ご注意ください。

「(継続就職活動のための) 特定活動」申請には、大学の推薦状が必要です。まずは推薦状発行希望について、メールで在留資格サポートオフィス(toyo-pugs@tugs.co.jp) へ依頼してください。
その際、以下の書類のデータを送ってください。
①学生証
②在留カード
③就職活動に関する資料
④卒業見込証明書または卒業証明書
⑤経費支弁に関する資料

書類を確認し推薦状発行の許可が大学より得られましたら、メールで連絡しますので、PUGS(東洋大学在留資格申請システム)に特定活動への資格変更に必要は情報を入力の上、トップ画面より「特定活動」のリクエスト申請をしてください。推薦状と申請書類を一緒に配付します。詳しくは東洋大学ウェブサイトよりご確認ください。
[日本語]
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/international/immigration_visa/visa_graduating/designated/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/immigration_visa/visa_graduating/designated/

6ヶ月間の滞在が可能となり、更に在留期間の更新が認められれば、最長で1 年程度の滞在が可能となります。
※はじめの6 ヶ月経過後に在留期間の延長を申請する場合は、再度同じ手続・書類が必要です。
大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。また、地方公共団体が実施する就職支援事業(インターンシップ) の対象者となれば、更に最大1 年間(計2 年間) の更新が認められます。

「留学」から「(継続就職活動のための) 特定活動」に在留資格変更手続きを行う際に、資格外活動許可申請を行い、認められればアルバイトをすることが可能です。

「(内定者のための)特定活動」という在留資格に変更することができます。申請方法等については下記の入国管理局ウェブサイトよりご確認ください。
[日本語] https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities15.html
[English] https://www.isa.go.jp/en/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html

「(起業活動のための)特定活動」はあります。在籍中から起業活動を行っていて、卒業後も継続して企業活動をする方は変更可能です。一定の要件を満たすことを前提に最長2年の在留が認められます。
資格変更を希望する場合は、まず国際教育センター(ml-intl@toyo.jp)にお問い合わせください。

※当在留資格は6か月ごと更新、最長2年間(変更後3回更新可能)の滞在が認められています。
※起業活動状況を確認のため、毎月大学に報告するが求められています。
※起業に失敗した場合は、他の在留資格に変更することができません。直ちに帰国する必要があるため、万一起業できない場合に備えて、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)を事前に確保しておいてください。

在留カード

在留カードを持っている方は、在留カードを常に携帯してなければなりません。この携帯義務に違反すると20万円以下の罰金となるのでご注意ください。しかし以前まで義務付けられていた旅券(パスポート) の携帯は免除されます。
まだ外国人登録証明書をお持ちの方は、これまでと同様に外国人登録証明書を常時携帯してください。また、16歳未満の外国人と特別永住者は、在留カード・外国人登録証明書・特別永住者証明書・旅券(パスポート) の携帯義務は免除されています。

在留カードを紛失した場合、速やかにお近くの出入国管理局で再交付申請を行ってください。

詳細は下記の出入国在留管理庁ウェブサイトよりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html

※新しい在留カードは以前のと番号が異なるため、必ず東洋大学在留資格サポートオフィスでカードスキャンを行ってください。

その他

家族を日本に呼び寄せる場合、あなたが日本での生活に慣れ、住居を探した上で呼ぶことが望ましいです。夫婦や家族で来る場合は、必ず事前に指導教員の同意を得てください。家族(配偶者・子)が90 日を超えて滞在する場合は、入国管理局で『家族滞在』の「在留資格認定証明書」を申請してください。交付された証明書は本国の家族に郵送してください。家族がこの証明書を持って在外の日本大使館または領事館で手続きを行うことで、早期に「家族滞在」ビザ(査証) を取得することができます。
証明書の有効期限は3 ヶ月のため、期間内に入国することが必要です。また、「家族滞在」の在留資格を持つ家族が来日した後、住居地のある市区町村窓口にて手続きが必要です。事前に結婚証明書や出生証明書の原本と日本語の訳文を準備してください。

生まれた子どもが60 日を超えて日本に滞在する場合は、在留資格を取得する必要があります。出生した日から30 日以内に、出産証明書または出生届受理証明書を持って入国管理局にて申請を行ってください。
子どもが生まれた日から14 日以内に住居地のある地区町村窓口にて出生の届出を行ってください。 手続きには出産証明書(医師が作成したもの)、母子健康手帳が必要です。

有効なパスポートと在留カードを所持しており(※1)、夏季休暇や冬期休暇などの長期休みに帰国する場合は、「みなし再入国制度」の利用が可能なため、「再入国許可」の取得は不要です。ただし、出国後1 年以内(※2) に再入国することが必要です。

(※1)「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポートや、外国人登録証明書(みなし在留カード) を所持する場合にも、みなし再入国許可制度の対象となります。
(※2) 在留期限が出国後1 年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。
日本を出国する際、空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、「再入国出国記録(再入国EDカード)」に「一時的な出国であり再入国する予定」である旨の意思表明欄にチェックしてください。日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、新たに在留資格を取得しなければ入国できなくなるので注意してください。
みなし再入国制度と再入国出国記録(再入国 ED カードに関する情報) は以下の法務省 Webサイトをご確認下さい。

※みなし再入国制度
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_point_3-4.html
※再入国出国記録(再入国 ED カード)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/re-ed_index.html
「留学」から「(継続就職活動のための) 特定活動」に在留資格変更手続きを行う際に、資格外活動許可申請を行い、認められればアルバイトをすることが可能です。

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弊社へのご質問、
ご要望は下記よりお問い合わせください。

E-mail : info@tugs.co.jp
電話:03-3945-4261